清渓川の全区間が禁煙・禁酒区域へ、飲酒・喫煙は過料10万ウォン以下に
旅行での基本知識ソウル市が、清渓広場から中浪川の合流部まで清渓川の全区間8.12kmを禁煙・禁酒区域に指定する方針を進めています。
施行されると、清渓川の遊歩道で飲酒や喫煙をした場合に最大10万ウォン以下の過料が科される見込みです。指定される範囲と取り締まりの対象、過料の法的根拠、そして現時点で守るべき利用ルールを整理しました。
清渓川の禁煙・禁酒区域はどこまで指定されるのか

ソウル都心を代表する散策スポット、清渓川(チョンゲチョン)の利用ルールが厳しくなる見通しです。ソウル市は清渓広場から中浪川(チュンナンチョン)の合流部まで続く清渓川の全区間を禁煙・禁酒区域に指定し、違反行為に過料を科す方針を進めています。
今回の措置の要点は、これまでの現場指導中心の管理から、実際に過料を科せる取り締まり体制へ切り替えることです。ただし現時点でただちに過料が科されているわけではありません。具体的な指定時期や範囲、取り締まりの方法は、関係する自治区との協議と関連手続きを経て確定する予定です。
清渓川の禁煙・禁酒区域に含まれる8.12kmの範囲
ソウル市が検討している対象は、清渓広場から中浪川の合流部まで続く清渓川全体の8.12km区間です。鍾路区・中区・東大門区・城東区の4つの自治区にまたがっています。
清渓川で取り締まり対象になる場所と除外される場所
実際の取り締まり対象は、旅行者や市民が川へ降りて歩いたり休んだりする遊歩道の一帯になる見通しです。清渓川に面した上部の道路や歩道は対象から除外する案が伝えられています。ただし最終的な境界は、禁煙・禁酒区域の指定告示と現場の案内板で確認する必要があります。
清渓川の禁煙・禁酒区域の推進内容を一覧で確認
| 区分 | 推進内容 |
|---|---|
| 対象区間 | 清渓広場〜中浪川合流部の8.12km |
| 主な禁止行為 | 指定区域内での飲酒と喫煙 |
| 過料 | 10万ウォン以下の範囲で決定予定 |
| 取り締まり主体 | 鍾路区・中区・東大門区・城東区の現場取締員 |
| 施行時期 | 年内の施行を目標、具体的な日付は未確定 |
| 現在の状況 | 条例と制度の整備を進めている段階 |
清渓川で飲酒・喫煙した場合の過料はいくらになるのか

報じられている過料の基準は最大10万ウォンです。法的な根拠は「国民健康増進法」第34条第3項で、指定された禁酒区域で飲酒した人、禁煙区域で喫煙した人に対して10万ウォン以下の過料を科すことができると定められています。
清渓川の過料10万ウォンはまだ確定額ではない
注意したいのは、実際の金額がまだ最終確定していない点です。法律が定めているのはあくまで上限の10万ウォンで、ソウル市と管轄自治区が関連条例と詳細な基準を整備したうえで、具体的な金額と施行日を公表するとみられます。
清渓川の禁煙区域では電子タバコも対象になる
電子タバコも禁煙区域内での喫煙として取り締まりの対象に含まれる可能性があるため、紙巻きタバコと別扱いだと考えるのは危険です。施行後は、現場の表示板と自治区の案内をまず確認するのが安全です。
清渓川がこれまで現場指導にとどまっていた理由

現行の「ソウル特別市 清渓川の利用・管理に関する条例」第11条は、清渓川での飲酒と喫煙だけでなく、釣り、遊泳、水浴び、キャンプ、炊事、野宿、放尿など複数の行為について行政指導を行えると定めています。
清渓川の条例では過料を科す根拠がなかった
しかし行政指導だけでは、違反者に過料を科すことが困難でした。そのためソウル市施設公団に所属する施設安全要員が現場を巡回し、行為の中止を求めたり利用ルールを案内したりする方法で対応してきました。
清渓川の管理が巡回から自治区の取り締まりへ変わる
ソウル市は、繰り返される秩序違反行為を減らすため、禁煙・禁酒区域を正式に指定し、管轄自治区の取締員が現場で違反を確認して過料を科せる体制へ切り替える計画です。
清渓川での水浴びや入水も10万ウォンの過料になるのか

現在知られている「10万ウォン以下の過料」は、国民健康増進法上の禁酒区域での飲酒と、禁煙区域での喫煙に直接適用される基準です。水浴びや遊泳、無断での入水、炊事、野宿、放尿といったほかの秩序違反行為まで、すべて同じ金額が自動的に適用されるわけではありません。
清渓川の入水・水浴びは別の処分基準が設けられる可能性
ソウル市はこれらの行為にも実効性のある制裁が可能になるよう、関連法令と条例を整備する計画だと明らかにしています。今後の条例改正の内容によって、禁止行為ごとの処分基準が別途設けられる可能性があります。確定前の段階で「すべての迷惑行為に最大10万ウォンが科される」と表現するのは正確ではありません。
清渓川を訪れる前に知っておきたい利用ルール

過料の施行前であっても、清渓川では既存の利用ルールを守る必要があります。現場では飲酒や喫煙、入水や水浴びなどの禁止行為について、案内と指導が行われています。
- 川沿いの遊歩道や水辺の空間で酒を飲んだり、タバコを吸ったりしない。
- 暑さをしのぐための入水や洗顔、水浴びをしない。
- キャンプや炊事、野宿、放尿など、ほかの利用者の迷惑になる行動を控える。
- ごみは決められた場所に捨て、水質を汚す行動を避ける。
- 取り締まりの境界と施行日は、現場の案内板またはソウル市・管轄自治区の告知で確認する。
清渓川では飲食と飲酒がどう区別されるのか
単なる飲食と飲酒は区別して考える必要があります。現行の条例上、一般的な飲食そのものは行政指導の対象に含まれていませんが、炊事や飲酒、ごみの投棄などは制限されます。ただしイベント時や特定の区間には、別の利用ルールが適用される場合があります。
清渓川の取り締まり体制はどう変わるのか
禁煙・禁酒区域の指定が完了すると、鍾路区・中区・東大門区・城東区の取り締まり人員が、それぞれの管轄区間を点検することになると見込まれます。ソウル市は自治区と、現場取締員の配置や巡回計画、具体的な取り締まりの範囲と時期を協議する予定です。
清渓川の施行時期と啓発期間はまだ公開されていない
指定の直後に啓発期間を設けるのか、どの時点から過料を科すのかといった点は、まだ公開されていません。したがって「下半期からすぐに10万ウォンが科される」と断定するよりも、年内の施行を目標に詳細な基準を整備している段階だと理解するのが正確です。


