韓国ワーホリついに2回目が開始
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2025年10月1日から、韓国ワーキングホリデービザ (H-1) の2回目発給が可能となりました。
これにより、従来の最長1年間から2年間 (2回利用) の滞在が可能となります。
なお、必要書類は各領事館によって異なるため、必ず申請予定の領事館公式ホームページを確認してください。
基本条件
- 日本在住の日本国民
- 18歳以上25歳以下 (やむを得ない事情がある場合は30歳まで可)
- パスポート残存期間6か月以上
- 健康であること
- 扶養家族を同伴しないこと
- 滞在費など十分な資金を持っていること
- 観光・文化交流が主目的であること (フルタイム就労や学業専念は不可)
必要書類
- 査証発給申請書
- 証明写真 (3.5×4.5cm)
- パスポートおよびコピー
- 犯罪経歴証明書
- 健康診断書
- 医療保険加入証明書 (10か月以上、4,000万ウォン以上の保障)
- 最終学歴証明書
- 滞在先証明 (ホテル予約・賃貸契約など)
- 韓国語勉強サイト登録証明書 (ログイン画面など) または語学堂入学証明書
- 活動計画書 (就業計画・学習計画・住居計画を韓国語または英語で作成)
- 往復航空券または残高証明(30万円以上。40万円以上あれば航空券不要)
- 住民票
※すべての書類は発行から3か月以内のものを準備してください。
※健康診断書・残高証明書は1か月以内のものが必要です。
※領事館ごとに必要書類は異なるため、必ず公式サイトを確認してください。
発給期間
申請から約2週間
注意点
- 年齢制限に注意 (30歳まで)
→ 1回目を29歳で取ると、2回目の枠に入れない可能性あり - ビザは年間発給枠があるため、早めに申請を
→ 日本人枠の定員は年間約10,000人まで - 2回目でもルールは同じ
- 就労は週25時間以内
- フルタイム雇用不可
- 学業や文化交流が主目的
- ビザは「1回の入国」に限り有効
→ 外国人登録証取得前に出国すると再入国不可 - 「生活費を補う範囲内」での就労が基本
→ 一般的なアルバイトやパートの仕事は可能
情報収集先
- 駐日韓国大使館・各領事館公式HP
- 在韓日本大使館HP
- 外務省「ワーキングホリデー制度」ページ
まとめ
2025年10月1日から韓国ワーキングホリデーは2回目の取得も可能となり、最長で通算2年間の滞在ができるようになりました。
一方、今回の制度改正では年齢制限の引き上げは行われていません。
そのため2回目の参加を考えている方は、最初の1回目をいつ利用するかが非常に重要となります。